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通常、「治癒(ちゆ)」または「症状固定」となった段階で、示談の段階に入ります。
「治癒」とは、けがが治った状態のことです。
「症状固定」とは、治った(治癒)わけではないのですが、「これ以上、良くも悪くもならなくなった段階」、「治療をすることにより症状が良くなるわけでも、治療をしなかったことにより悪くなるわけでもない段階」のことをいいます。
例えば、事故直後に病院へも行かずに放っておけば、けがの状態は悪くなりますし、通院して治療を受ければ良くなります。しかし、一定程度治療を続けて症状が安定したものの、いわゆる後遺障害が残って病院へ行っても良くはならないとか、ただ対症療法ができるのみ、すなわち痛みやしびれを止めるだけでその原因を根本的に治すことができるわけではない状態に至った場合、これを「症状固定」といいます。
症状固定となった場合、後遺障害事前認定を受けます。
保険会社から後遺障害診断書を受け取り、これを病院で書いてもらい、保険会社へ提出することで後遺障害事前認定の申立をすることになります。
後遺障害は、1級から14級までに区分され、非該当となることもあります。
後遺障害等級に不服であれば、異議申立をすることになります。
参考:後遺障害のページ
特に、いずれの等級か微妙なケースや、高い等級が見込まれるケースなどは、診断書の記入内容・方法や、意見書の添付などにより結論が異なってくる場合もあります。
当事務所では、この点のアドバイスや依頼もうけたまわっております。
治癒したり、症状固定となり等級認定がなされると、通常、保険会社から書面にて損害額の提示がなされます。
保険会社は、保険会社基準で提示してくるため、通常、裁判で認められる金額より少ない提示となります。
損害額が多ければ、その差も大きくなることが多いです。
したがって、多くの場合に少なすぎる提示しか受けていないので、示談する前に、弁護士に妥当な金額を相談することを強くお勧めいたします。
当事務所では、金額についての見通しはもちろんのこと、弁護士に依頼する方法だけでなく、ご自身で進める方法も含め、皆様ひとりひとりに合った今後の進め方をご説明いたします。
示談でまとまらない場合、
などの手続が考えられます。
1~3は、話し合いを主としており、弁護士に依頼しなくても、ご自身で手続を進めることも可能です。
それに対して、4訴訟は、弁護士に依頼しなくてはならないわけではありませんが、手続が難しいので弁護士なしで進めるのは困難なことが多いです。
以上のうちで、どの手続が適しているかはケースバイケースです。
当事務所では、それぞれの方々の状況に応じて、弁護士に依頼する方法だけでなく、ご自身で進める方法も含め、いかなる手続で進めていくのが適しているか、みなさんの立場で考えて、ご説明いたします。
訴訟になったら、どうなるのか?
随分と大変なことになるのだろうか?
と心配される方も多いと思います。
しかし、心配されるほどではありません。
弁護士に依頼している場合、ほとんどの期日について弁護士のみが出頭し、当事者ご本人が出頭するのは、尋問期日と必要があれば和解期日(必要がなければ和解期日も弁護士のみの出頭で行います。)くらいです。
したがって、訴訟になっても、当事者の方は、弁護士との打ち合わせはあるものの、裁判所へ出頭することは多くありません。
民事訴訟では、裁判を起こした側を「原告」、起こされた側を「被告」といいます。必ずしも、「悪い人」のことを被告と呼ぶわけではありません。
訴訟は、原告が訴状を裁判所に提出することにより始まります。
その後の訴訟手続の流れは、以下のとおりです。