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交通事故の場合、一方的にどちらかが悪いとは限りません。
例えば、車線変更中の衝突の場合、車線変更してきた車両(車線変更車両)が70%に対して、直進していた車両(直進車両)が30%とするというのが基本です(「基本割合」)。
しかし、同じ、車線変更中の衝突でも、少しずつ事情が異なるため、その事情に応じて、この「基本割合」を修正します。
例えば、車線変更車両が方向指示器などの合図を出していなかった場合は、20%車線変更車両側に加算修正し、車線変更車両90:直進車両10となります。
他方で、車線変更車両が方向指示器などの合図を出していたが、直進車両車に著しい前方不注視などがあれば、10%直進車両側に加算修正し、車線変更車両60:直進車両40となります。車線変更車両が合図を出していなければ、車線変更車両80:直進車両20となります。
こういった過失割合は、別冊判例タイムズ第16号「民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準・全訂4版」東京地方裁判所民事交通訴訟研究会編が参考にされています。
当事務所でも、皆様の事故態様に照らし、過失割合についてご相談を承っております。
参照:解決事例