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後遺障害
「症状固定」とは、治った(治癒)わけではないが、「これ以上、良くも悪くもならなくなった段階」、「治療をすることにより症状が良くなるわけでも、治療をしなかったことにより悪くなるわけでもない段階」のことをいいます。
事故直後は治療を受けなければ症状は悪化してしまいますが、不幸なことに後遺障害が残ってしまった場合に、その治療費を永遠に支払うということになれば、いつまでも損害が固定せず、解決ができません。
そこで、損害賠償としては、症状固定した段階までを一区切りとし、その後については、その後遺障害の程度に応じて1級から14級まで段階づけをし、その等級に応じた慰謝料や逸失利益を支払うことで解決を図ることとなっているのです。
そこで、症状固定した場合、後遺障害の程度が何級に該当するのかの認定を受けることが必要になります。
後遺障害等級を決めるには、主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
その診断書用紙を保険会社から取り付け、それを病院へ持って行って、主治医の先生に記入してもらいます。
この後遺障害診断書が、等級認定の判断において重要な資料となります。
したがって、その記入内容が重要になりますので、主治医の先生に必要な事項や重要な事項を十分に記載してもらう必要があるのです。
特に、むち打ち症などにおいては、後遺障害診断書の記載内容が結論を分けたり、また場合によっては、添付書類を作成して補足説明することで認定を得られる場合もあります。
当事務所では、等級認定に関するご相談、診断書作成上のポイントや添付すべき書類などについての相談や依頼も承っております。
審査にかかる期間は、通常1ヶ月くらいですが、判断が困難な案件においてはそれ以上の期間がかかることもあります。長ければ3ヶ月から6ヶ月くらいかかる場合もあります。
その認定結果に不服がある場合には、異議申立をすることになります。
この場合も、後遺障害診断書の記載内容が重要な位置を占めています。
異議申立で結論が変わることは多いとはいえませんが、決して不可能ではなく、内容によってはあり得るといえます。
後遺障害診断書の記載方法や今後の進め方など、お気軽にご相談ください。
醜状痕や歯の補綴などについて、等級認定を得られても、保険会社は、労働能力に影響がないとして、以下に述べる損害のうち逸失利益は全く成立しないと主張したりなどしますが、一定程度請求できる場合もあります。
また、基準の大きさや本数に満たないことで等級認定を得られないとき、基準をわずかに超えないだけで全くこの点に関する慰謝料すら得られないのは不当といえる場合もあります。
当事務所は、こういった相談や依頼にも対応しています。
後遺障害等級は、1級が一番重篤な状態にあるもので、順次14級まであります。
14級の認定も得られない場合を、「非該当」といいます。
3級以上の等級となると、後述する労働能力喪失率は100%とされる重篤な状態となります。
労働能力が大きく喪失している状態となれば、将来の介護も必要とされる場合もあると思われます。そこで、将来の介護費が損害賠償として認められるかですが、1級や2級の多くの場合は、認められます。
3級の場合、認められない場合も多いのですが、認められるケースもあるので、認められるべきケースの場合には、十分な主張・立証を裁判で行う必要があります。他方で、やはり3級では、将来の介護費が認められにくい面もあるので、等級の事前認定申立や異議申立の段階で十分な主張や資料をそえて、申立を行う必要があります。
参考:将来介護費用
交通事故で最も多い症状として、いわゆる「むち打ち症」がありますが、この場合、他覚的所見(自覚症状だけでなく、レントゲンなどの画像に写っていること)がなければ12級となりません。他方で、他覚的所見がなくても、一定の所見があれば14級の認定を受けることができます。その基準は「医学的に説明できること」とされていますが、その意味は十分に明確とはいえません。「むち打ち症」では、他覚的所見がない場合が多いので、納得できる等級認定とならない場合も少なくありません。
等級認定について、ご不明な点やお悩みの点について、お気軽にご相談ください。
慰謝料とは、精神的苦痛を金銭的に評価したものです。
後遺障害慰謝料に関する裁判の基準は、以下のとおりです。
1級 2700万円~3100万円 |
8級 750万円~ 870万円 |
2級 2300万円~2700万円 |
9級 600万円~ 700万円 |
3級 1800万円~2200万円 |
10級 480万円~ 570万円 |
4級 1500万円~1800万円 |
11級 360万円~ 430万円 |
5級 1300万円~1500万円 |
12級 250万円~ 300万円 |
6級 1100万円~1300万円 |
13級 160万円~ 190万円 |
7級 900万円~1100万円 |
14級 90万円~ 120万円 |
保険会社は、保険会社の内部基準をもとに提示しますが、その内部基準は以上のような裁判で認められる金額より少額です。
したがって、多くの場合に少なすぎる提示しか受けていないので、示談をする前に、保険会社からの提示が適切な提示といえるのか、相談をする必要があります。
また、これは後遺障害に関する慰謝料ですので、これ以外に入通院期間に応じて傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいう)といわれる慰謝料も支払われます。
後遺障害が残った場合、事故によって働けなくなった度合いに応じた、その後もっと得られたはずとする収入を損害と評価して支払われるものです。
計算式は、以下のとおりです。
原則として事故前の現実収入額を算定基礎とします。
ただし、若年労働者の場合などで当時の収入は少なかったものの、将来昇給して現実収入額以上の収入を得られると認められれば、その金額を算定基礎とします。
家事従事者、学生等の現実収入がない者の場合は賃金センサスの平均賃金額を算定基礎とします。
原則として、後遺障害等級に応じた以下の割合となります。
ただし、職種、年齢、性別、障害の部位・程度、減収の有無・程度や生活上の障害の程度など具体的稼働・生活状況に基づき、喪失割合を修正する場合もあります。
1級~3級 100% |
9級 35% |
4級 92% |
10級 27% |
5級 79% |
11級 20% |
6級 67% |
12級 14% |
7級 56% |
13級 9% |
8級 45% |
14級 5% |
原則として、就労可能年限、すなわち満67歳となるまでの期間(高齢者の場合は平均余命年数の2分の1の年数)とします。
ただし、比較的軽度の機能障害や神経障害については、その内容・程度と労働・社会生活への適応見込みなどの具体的状況により、喪失期間が限定されることがあります。
典型的には、12級や14級のいわゆる「むち打ち症」の場合、3年から5年程度にされることが多いです。
一括で支払うべきものを将来にわかって分割で支払えば、利息をしはらわなくてはならないのと逆で、将来にわたって受け取るべきものを前倒しで一括で受け取るということになれば、利息分を差し引くことになります。これを中間利息控除といい、その結果算出される数字をライプニッツ係数といいます。
例えば、1年:0.952、3年:2.723、5年:4.329、10年:7.722、15年:10.380、20年:12.462、25年:14.094、30年:15.372、40年:17.159、50年:18.256、60年:18.929、70年:19.343、80年:19.596となっています。